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政策・法令
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大連市の海外投資における若干の激励規定
第一条
海外投資を誘致し、先進した技術・設備を導入し、産業構造の調整と技術革新を促し、我が市の経済の持続的快速発展を押進めるため、「国務院弁公庁の対外貿易経済合作部等部門の海外投資を激励する意見を配布する通知?国弁発[1999]73号)及び国の関連法律、規制規定により、本規定を定めた。
第二条
本規定は大連市行政地区内に進出する外資系企業に適用する。
第三条
当市の対外経済貿易委員会、科学委員会、計画委員会、経済委員会、財政局、税務局、工商行政管理局、土地開発弁公室、公安局、不動産管理局、土地企画局等関連機関は各自の責任を負い、お互いに協力し合い、事務能率を高め、外資系企業の進出に当たる各事業を真面目にやるべきである。
第四条
当市は高効率農業、電子情報、バイオテクノロジ、環境保全、海洋生物工程等のハイテク産業、基盤工業、または古い企業の技術改造や技術集約型のプロジェクトの外資利用を積極的に発展させ、観光資源の開発、商業貿易、医療衛生、教育、交通システム、金融、保険や通信等の分野における外資利用を推進する。国家「外資系投資産業指導目録」の中に中国側は持ち株、または独資は許せず制限プロジェクトであれば、案件の実際の事情と要求に応じて、許可を得て個別対処することも可能である。
第五条
外資系の投資案件と企業設立の手続きを簡素化する。総投資額は1000万USドルを越えない案件であれば(市政当局のバランス把握、投資制限類、特殊業種管理の案件は含まない)、各県(市)、区政府並びに市政府の各委員会、弁公室、管理局(総公司)で審査ができる。国家のバランス把握の要らない奨励案件で、総投資額は3000万USドルを越えた案件であれば、当市の既存規定により審査してから、国家計画委員会、経済貿易委員会、対外貿易経済合作部に書類を保存する。
第六条
投資者は大学、科学研究所と共同でハイテクノロジーの研究や開発をする研究所を設立し、または、国有大中型企業と合弁・合作の生産性案件を設けるなら、関連機関の許認可を得て、ハイテク産業に与える優遇策を受けることができる。
第七条
投資者は農業に投資し「四つの荒?荒れた山、荒れた山坂、荒れた砂浜、荒れた谷間)を開発した場合、譲渡で土地使用権を獲得すると、土地譲渡金を半減する。許可をえて、収入があった日から農業税を3-7年間、農業特産税を1-3年間免除する、ハイテク技術の案件として認められれば、企業所得税を3年延長して半減する。
第八条
外国投資企業としては譲渡で土地使用権を獲得した場合、場所使用金は納めない。案件によって、許可を得れば、土地譲渡金は定期分割払いをしてもよい。
第九条
ハイテク産業、並びに資金集約型産業と認定された場合、または当市の経済或いは関連産業の発展にリードできるプロジェクトであれば、許可を得て土地譲渡金を半減する。
第十条
外国投資企業は不動産賃借をする時に納める不動産交易金を許可を得て半減か、または免除にする。
第十一条
大連市の励ます外国投資案件であれば、許可を得て、地方所得税は利益の獲得した年度から7年間免除する以上、更に3年延期できる。
第十二条
当市以外の個人や企業は当市のため投資誘致し実際使用金額は100万USドルに達した場合、1世帯(3人家族)の大連市永住戸籍を認める。大連市の人材誘致条件に合致すれば、都市人口容量増加費を免除する。具体的な施策は大連市人民政府の公布する関連規定による。
第十三条
本規定の解釈権は大連市人民政府にある。 第十四条本規定は公表する日から施行する。
登録資本金と投資総額の比率について
1. 投資総額は300万ドル以下(300万ドル含む)である場合、登録資本金は少なくとも投資総額の7/10を占めるべき。
2. 投資総額は300万ドル以上1,000万ドル以下(1,000万ドル含む)である場合、登録資本金は少なくとも投資総額の1/2を占めるべき。その内、投資総額は420万ドル未満である場合、登録資本金の最低限は210万ドルである。
3. 投資総額は1,000万ドル以上、3,000万ドル以下(3,000万ドル含む)である場合、登録資本金の最低限は投資総額の2/5を占めるべき。その内、投資総額は1,250万ドル未満である場合、登録資本金の最低限は500万ドルである。
4. 投資総額は3,000万ドル以上である場合、登録資本金の最低限は投資総額の1/3を占めるべき、内、投資総額は3,000万ドル未満である場合、登録資本金の最低限は1,200万ドルである。外国投資企業は投資を追加した場合、増加した登録資本金と増加した投資総額の比率につき、上記規定に従うべき。
外国投資企業の資金振込み期限について
1. 合営契約(定款)によって、資本金を一回で送金済する投資は、合営各側は営業許可が発給された日から、下記規定により資本金を送金すべき。
(1) 登録資本金は50万ドル以下(50万ドル含む)である場合、営業許可書の発給日から一年以内に、資本金全額を送金済すべき。
(2) 登録資本金は50万ドル以上100万ドル以下(100万ドル含む)である場合、営業許可証の発給日から一年半以内に資本金全額を送金済すべき。
(3) 登録資本金は100万ドル以上300万ドル以下(300万ドル含む)である場合、営業許可証の発行日から二年以内に資本金全額を送金済すべき。
(4) 登録資本金は300万ドル以上1,000万ドル以下(1,000万ドル含む)である場合、営業許可証の発行日から三年以内に資本金全額を送金済すべき。
(5) 登録資本金は1,000万ドル以上である場合、送金期限につき、審査機関は状況に応じ判断する。
2. 合営契約(定款)に基づき資本金を分割送金する場合、一回目の最低限送金額は投資各側の出資すべく金額の15%を占めなければならない、且つ、営業許可証の発給日から3月間以内に送金を済ませて、残りは上記規定に従うべき。
中外合弁経営企業の経営期限に関する規定
中外合弁経営企業としては、合営各側は契約書の中に合営期間を約束するかしないか自由にする。下記業種の場合、合営企業としては契約書の中に合営期間を約束すべき:
1. サービス業 例えばホテル、アパート、オフィスビル、娯楽、飲食、タクシー、カラーフィルム現像、改装造作、コンサルタント等
2. 土地開発や不動産経営を従事する事業
3. 資源の実地調査や開発を従事する事業
4. 国家規定により投資制限である事業
5. 国家の法律・規定により合営期限を約束する必要のある事業
規定により合営期限を約束すべくプロジェクトの期限は、案件の業種、投資額、投資リスクや投資回収期等の要件に応じ、通常30年を越えない。国家の許して、激励投資案件、または巨額投資、長周期建設や低資金利潤率の案件、また、外国パートナーより先進技術やノウハウを提供して新製品、或いは国際的競争力のある製品を製造する案件については、合営期限は50年まで延長可能である。国務院の特別許可を得た案件は50年以上でも宜しい。土地開発や建設を従事し且つ自ら経営する案件は、合営期限が有償取得した土地使用期限より長くならない。不動産開発や建設を従事して、全て分譲する案件は、合営期限が開発建設から分譲までの合理的期限内に限る。資源の実地調査や開発を従事する案件の合営期限は許可される採掘量が尽す合理的期限内に限る。
土地使用権の最長年限に関する規定
1. 工業用地は50年である。
2. 商業、観光、娯楽用地は40年である。
3. 居住用地は70年である。
4. 教育、科学技術、文化、衛生、スポーツ用地は50年である。
5. 総合並びにその他の用地は50年である。外国投資企業の外国側は人民元での投資について外国投資家は中国に進出した企業から獲得した人民元利益を再投資にして、元の投資企業を拡大したり、新たな投資をすることができる。投資家は人民元で投資した場合、獲得した人民元利益は現地の外貨管理機関の発給した証明書が要る。
外国投資企業の外国側の駐在員居留手続きについて
外国側の駐在員は一年以上滞在すれば、労働局の発給した「外国人就労状」を公安局へ持参して長期居留証明書を申請する。長期居留証明書を申請する必要書類 1. 外国投資企業設立批准書や営業許可の複写 2. 外国投資企業の董事会(取締役会)の辞令 3. 有効であるパスポート 4. 健康証明書 5. 45mm×45mm写真2枚
企業所得税
国家規定による外国投資企業の企業所得税は納税すべく所得に基づき計算して、税率は30%となる。大連市行政区域内に設立された生産型の外国投資企業に対し、税率24%で企業所得税を課税する(大連経済技術開発区、大連保税区では、企業所得税率を15%にする)。その内、経営期間が10年以上である場合、利益獲得開始年度から1年目と2年目は企業所得税を免除とし、3年目から5年目までは企業所得税を半減する。製品輸出型企業に対し、免除、半減期限終了後、当年度の輸出高が生産高の70%以上を上回った場合は、12%の税率で企業所得税を課税する(大連経済技術開発区、大連保税区の企業は10%の税率を適用する)。先端技術企業に対し免除半減期限終了後、さらに三年間を伸ばして12%の税率で課税するのができる(大連経済技術開発区、保税区の企業は10%の税率を適用する)
再投資に関する税金還付
外国投資者は中国に進出した企業から獲得した利益を再び中国国内に投資し、しかも投資期限は5年以上経った場合、税務当局に申請し、批准を得た後、再投資した金額に対して課税された税金の40%を還付することができる。製品輸出指向型企業、又は先端技術企業に再投資した場合、再投資額に対して課税された税金を全額還付する。
地方所得税
国家規定によって、外国投資企業の地方所得税は課税すべく所得額に基づき計算し、税率は3%である。大連市人民政府は、外国投資企業に対して、利益獲得開始年度から7年間、地方所得税を免除にする。
他の所得税
中国国内における機構を持たない外国企業が、大連市で取得した株式利息、利子、貸借料、特許権使用料及び他の所得に対して、法律によって所得税を免除とする場合を除き、10%の税率で所得税を課税する。その内、優遇な条件で中国企業に資金や設備を提供する、又は先端技術を譲渡する企業に対して、許可を得て、所得税を減少か、免除にする。
関税
1998年1月1日より、『外商投資産業指導目録』の奨励類と制限乙類に属する外国投資のプロジェクトである場合、『外商投資項目免税不可の輸入商品目録』に登録された商品を除いて、投資総額内に含まれた自家用設備に対し関税や輸入増値税等を免除にする。
(中国国際貿易促進委員会大連市委員会から 提供する)