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外国人旅行ビザの申請
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外国人ビザ申請について
(一) (旅行者は必ずLビザを申請すること) 申請者は以下の資料を提出すること。また、審査官が必要と判断した場合は質問に答えること。
◆有効なパスポート(パスポート資料面、有効ビザ面、今回入国時の印章面)およびそのコピー ◆記入済みの『外国人ビザ、居留許可申請書』
◆旅館、ホテル以外の場所に滞在する場合は公安派出所が発行した滞在登録証明書
◆最近撮影した二寸サイズの正面・無帽の写真一枚(申請表の上に貼ること)
◆受け入れ機関の公式文書もしくは中国国内での生活費用を保証する経済証明書(一日100ドルを基準とする)。
※上記のものは有効期限を一ヶ月以内とするゼロ次または一時ビザを発給される。申請は二回まで。
※審査発行は申請を受理したその日から、3営業日後。
注意:申請には本人が出頭して申請することとする虚偽の資料でもって出入国証明書を取得した場合、法的責任を問われ。
外国人ビザ申請について
(二) (中国国民と『外国人永久居留証』を所持する外国人の、外国籍の配偶者、その父母、および満十八歳未満のその子女はLビザを申請すること) 申請者は以下の資料を提出すること。また、審査官が必要と判断した場合は質問に答えること。
◆有効なパスポート(パスポート資料面、有効ビザ面、今回入国時の印章面)およびそのコピー
◆記入済みの『外国人ビザ、居留許可申請書』
◆旅館、ホテル以外の場所に滞在する場合は公安派出所が発行した滞在登録証明書
◆最近撮影した二寸サイズの正面・無帽の写真一枚(申請表の上に貼ること)
◆一般大連市民である親族を訪問する場合は、その親族の戸籍簿と身分証明書、及びそのコピーを提出すること。親族を訪問し、大連にしばらく滞在予定の外地住民は、その親族の暫住証と住宅証などの関係証明書類及びそのコピーを提出すること。
◆大連在住の華僑を訪問する場合、その親族の中国パスポートと国外定住証明書、及びそのコピーを提出すること。
◆大連在住の香港、マカオ住民を訪問する場合、その親族の『港澳居民来往内地通行証』または『港澳同胞回郷証』、及びそのコピーを提出すること。
◆大連在住の台湾住民を訪問する場合は、その親族の『台湾居民来大陸通行証』または『中華人民共和国旅行証』、及びそのコピーを提出すること。
◆大連在住で『外国人永久居留証』を所持する外国人を訪問する場合は、その親族の『外国人永久居留証』及びそのコピーを提出すること。
◆外国籍の配偶者は婚姻証明書とそのコピーを提出すること。外国籍の父母は親類関係証明書及びそのコピーを提出すること。外国籍の子女は出生証明書または親類関係証明書、及びそのコピーを提出すること。
※関係書類は中国駐外大使館、領事館の認証を経たもののみ受理するものとする。
※上記の者は手続き後、有効期間が六ヶ月または一年のゼロ次、一次、二次、またはマルチビザを発給されるのとする。申請回数に制限はない。
※審査発行は申請を受理したその日から、3営業日後。 注意:申請には本人が出頭して申請することとする虚偽の資料でもって出入国証明書を取得した場合、法的責任を問われ
外国人ビザ申請について(三)
(留学生の外国籍配偶者、その満十八歳未満の子女、満十八歳未満の留学生の父母、または現地身元保証人はLビザを申請すること) 申請人は審査官の質問に答え、併せて以下の資料を提出する必要がある
◆有効なパスポート(パスポート資料面、有効ビザ面、今回入国時の印章面)およびそのコピー。
◆記入済みの『外国人ビザ、居留許可申請書』
◆旅館、ホテル以外の場所に滞在する場合は公安派出所が発行した滞在登録証明書。
◆最近撮影した二寸サイズの正面・無帽の写真一枚(申請表の上に貼ること
◆留学生が就学する教育機関の公的文書。
◆留学生のパスポートと居留許可証、及びそのコピー。
◆外国籍の配偶者は婚姻証明及びそのコピーを提出すること。
◆外国籍の子女は続柄証明及びそのコピーを提出すること。
◆現地身元保証人は留学生の父母の委託書、公認身元保証書及びそのコピーを提出すること。
※初めて居留許可申請をした者は、出入国管理処に本人が直接赴くこと。
※国外機関が発行した関係書類については中国在外大使館、領事館の認証を必ず経るものとする。
※上述の者は手続き後、有効期間一年の居留許可を得られるものとする。
※審査発行は申請を受理したその日から、3営業日後。 注意:申請には本人が出頭して申請することとする虚偽の資料でもって出入国証明書を取得した場合、法的責任を問われ
外国人ビザ申請について(四)
(満六十歳以上の、中国国外に直系親族がおらず、中国国内の直系親族に扶養される外国人はLビザを申請すること) 申請人は審査官の質問に答え、併せて以下の資料を提出する必要がある
◆有効なパスポート(パスポート資料面、有効ビザ面、今回入国時の印章面)およびそのコピー
◆記入済みの『外国人ビザ、居留許可申請書』
◆旅館、ホテル以外の場所に滞在する場合は公安派出所が発行した滞在登録証明書
◆最近撮影した二寸サイズの正面・無帽の写真一枚(申請表の上に貼ること)
◆申請者を扶養することになる大連在住の直系親族の戸口簿と居民身分証、及びそれらのコピー。
◆申請者の経済状況証明、および扶養者の経済担保証明。
◆申請者、もしくは扶養者の家屋賃貸または財産権