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12.03 14:27

高等学校の外国人留学生受入れに関する管理規定(抜粋記録)

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第1条  我が国は世界各国人民との間に理解と友情、そして高等学校の国際交流と協力を促進する為、外国人留学生の受入れ、育成に対して、管理を強化すべく、『中華人民共和国教育法』、『中華人民共和国高等教育法』と『中華人民共和国外国人入出国管理法』に基づいて、本規定を制定する。

第2条  この規定でいう、高等学校とは、中国教育部が許可した、全日制を実施する高等学歴教育の普通高等学校である。

 この規定でいう、外国留学生とは、外国の旅券を所持し、我が国の高等学校に登録した、学歴教育或いは非学歴教育の外国公民である。

第30条  高等学校は、国家の関係法律、法規と学校の規則制度によって、外国人留学生に対して管理と教育をする。学校は外国人留学生に対して、我が国の法律、法規と学校の規則制度と紀律に遵守し、我が国の社会道徳と風俗習慣を尊重するように教育すべきである。

第31条  高等学校は、普通は外国人留学生を政治的な活動に参加させない、しかし外国人留学生が自らの意志で、公益労働等の活動に参加することは出来る。 第32条  高等学校は、外国人留学生が、学校の学生会が催した文化、娯楽、体育活動に参加することを促すべきである。外国人留学生は自らの意志で、我が国で重要な祝日に開催される祝賀行事に、参加することが出来る。外国人留学生が集中する都市或いは地区では、関係部門と学校が、外国人留学生の為に、心身の健康に役立つ文化、娯楽、体育活動を催すべきである。

 外国人留学生は、学校の許可を得て、学校内で交流を深めるためのサークルを設けることができ、そして学校の指導と管理に従い、我が国の法律、法規が定める範囲内で活動する。外国人留学生が学校、地区を跨ぐサークルを設ける場合、中国政府の主管部門に申請するべきである。 第33条  高等学校は、外国人留学生の民族習慣と宗教信仰を尊重するべきである。しかし宗教儀式を行なう場所を提供しない。学校内は布教と宗教集会等の活動を禁止する。 第34条  外国人留学生は高等学校の許可を得てから、学校内で指定した場所と範囲で、本国の重要な伝統祭りを祝う活動が出来る。しかし、その他の国を反対、攻撃する内容或いは公共道徳に違反する言動があってはいけない。

第36条 

 外国人留学生は、在校学習期間中に、就業、商業経営、或いはその他経営活動に従事してはいけない、しかし学校の規則に従って、学生がアルバイト活動に参加することは出来る。

第37条  外国人留学生の管理について、関係行政部門が責任を負う。高等学校は関係行政部門に協力して、外国人留学生の管理をしっかり行なう。

第38条  外国人留学生は、校外に宿泊することができて、しかし規定に基づいて、居住地の公安機関へ登録手続きを行なうべきである。 第40条  外国人留学生が、我が国の国境内で出版、結社、集会、デモ行進等の活動を行なう時、関連する我が国の法律、法規の規定を守るべきである。外国人留学生が、我が国の国境内で宗教活動を行なう時、必ず『中華人民共和国国境内、外国人宗教活動の管理規定』を守らなければならない。

第41条  外国人留学生が、物を所持、又は郵送して出入国する場合、関連する我が国の管理規定に従うべきである。

第42条  一般の外国人留学生は、一般旅券の「X」或いは「F」ビザで、学習登録手続きを行うべきである。

 中国に来て6ヶ月以上勉強する方は、『外国人留学生中国訪問ビザ申請表』(JW201或いはJW202表)と、学校の「採用通知書」、『外国人体格検査記録表』を持参して、中国の海外駐在ビザ発行機関へ「X」ビザを申請する。勉強する期間が6ヶ月に満たない方は、「外国人留学生中国訪問ビザ申請表」(JW201或いはJW202表)と学校の「採用通知書」を持参して、中国の海外駐在ビザ発行機関へ「F」ビザを申請する。団体で、中国に来る短期外国人留学生は、招聘状を持参し、「F」団体ビザを申請する。

第43条  公用旅券又は、外交旅券で中国と外交、公務を行うための礼遇ビザがある方が、高等学校で勉強或いは研修したい場合、本国の外交機構が声明した、中国での学習期間は「特権放棄と免除照会」により、中国の省、部クラスの外事部門に申請を出し、許可を得てから、外事部門の同意書を持参し、公安機関出入国管理部門へ「X」或いは「F」ビザに変更することが出来る。公用旅券又は、外交旅券を持ち、二カ国協議によりビザ免除で中国に来る方が、高等学校で勉強或いは研修したい場合は、普通旅券に切替える必要がある。公安機関出入国管理部門へ「X」或いは「F」ビザを申請する必要がある。

 一般旅券を持って「X」或いは「F」ビザでない方が、中国の高等学校で勉強或いは研修したい場合は、公安機関出入国管理部門へ「X」或いは「F」ののビザを申請する必要がある。

 外事と公安機関出入国管理部門は、上記の者の申請を受理する時、申請者の「外国留学生中国訪問ビザ申請表」(JW201或いはJW202表)を審査し、学校の「採用通知書」と「外国人体格検査記録」を審査すべきである。

第44条  外国人留学生の家族は、学校の招待状を持参し、我が国の海外駐在大使館、領事館へ「L」ビザを申請して、中国に来て留学中の家族の世話をすることが出来る。公安機関出入国管理部門は、学校の公文より、留学中の外国人留学生に同伴する家族の為に、ビザを延期することが出来る。留学中の外国人留学生に同伴する家族が、中国での居留期間は、外国人留学生の「居留証」有効期限を超えてはいけない。

第46条  「X」ビザで入国した外国人留学生は、入国した日から30日内に、現地の公安機関出入国管理部門へ「外国人居留証」を申請する。

 在学期間中に、居留証に記入した項目について、変更がある場合は、10日以内に現地の公安機関出入国管理部門へ、変更手続きを行なわなければならない。

第47条  外国人留学生が、転校により他の都市へ移転する場合、先に元の居留地公安機関出入国管理部門へ、転出手続きを行なう。そして転入先に到着後10日内に、転入先の公安機関出入国管理部門へ、転入手続きを行なわなければならない。

第48条  外国人留学生が、在学期間中に臨時出国する場合、必ず出国する前に、再入国手続きを行なわなければならない。ビザ或いは居留証の有効期間満了後に、続けて中国で勉強或いは滞在する場合は、必ず10日内にビザ或いは居留の有効期間内に、延期手続を取らなければならない。

第49条  外国人留学生は卒業、修業、途中退学、退学後に、必ず規定の期限内に出国しなければならない。強制退学或いは退学処分を受けた外国人留学生に対して、学校は直ちに公安機関出入国管理部門へ、知らせるべきである。公安機関出入国管理部門は、法律に基づいて、その外国人居留証を没収し、或いは中国での滞在期限を短縮する。

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