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03.13 09:34

「外商投資法」、外資が中国経済により良く参与

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「外商投資法(草案)」(以下「草案」)が8日、第13期全人代第2回会議の審議に提出された。この法律にはどのような重要な意義があるのだろうか。その中にはどのような見所があるのだろうか。外国人投資家は今後、中国での投資・興業でどのような積極的な変化を迎えるのだろうか。「外商投資法」は中国経済そのものに対してどのような影響をもたらすのだろうか。両会において、多くの全人代代表が白熱した議論を展開した。


中国の高水準対外開放の決意と自信を示す


データによると、中国の昨年の実行ベース外資導入額は1350億ドルにのぼる。中国はすでに世界最大の外国直接投資流入国になっている。


全人代常務委員会の李巍委員は「この法律はちょうどいいタイミングで発表された。習近平総書記は多くの場の発言で、中国の開放の扉が閉ざされることはなく、ますます大きく開かれるばかりだと強調している。この新たな外国企業の投資分野の基礎的法律の制定と施行は、対外開放をさらに拡大する中国の決意と自信を十分に示している」と述べた。


「改革開放初期、中国は『中外合資経営企業法』『中外合作経営企業法』を制定し、その後さらに『外国企業法』を打ち出した。この3つは『外資3法』と呼ばれる。3法と関連法律・規定は、歴史的な重要な力を発揮した。しかし情勢の変化に伴い、現在の経済発展の需要を満たせなくなり、問題も顕在化している」


全人代代表、アモイ経済大学経済学院金融系の潘越教授は、ケースバイケースで審査・批准する制度は外資の管理経験がなかった改革開放初期は必要であったが、開放の拡大と外国企業の投資の拡大により「同制度は必要なくなり、適切でなくなった」と述べた。そのため近年、中国は参入前内国民待遇+ネガティブリストと記録・審査というデュアルトラック改革を開始している。


保護貿易主義と一国主義の台頭に伴い、外資導入の外的要素にも大きな変化が生じ、新たな競争と課題に直面している。李氏は、外国企業の投資政策の安定性・透明性・予見可能性を維持することで、外国人投資家の投資の自信を強めることができると指摘した。「外資3法の統合を加速し、統一的な法律を形成することが必然的な需要になっている」また李氏は、この措置は中国における外国企業の投資環境の法治化・国際化・便利化水準を高め、高水準の対外開放により中国経済の高品質発展を促すことができると判断した。


全人代代表、福建師範大学経済学院の黄茂興院長は中国網の記者に対して、「外商投資法」の制定は、中国自身の対外貿易発展に対する新たなすう勢、新たな要求にも合致すると述べた。中国の対外貿易におけるサービス貿易の地位と力が日増しに顕在化している。銀行業、証券・ファンド業、保険業を始めとする金融サービス業の開放がさらに拡大されるという。

対外開放により力強い法律の保護を提供


草案の最大の特徴は、現行の外国企業による投資の管理体制の改革に取り組み、「参入前内国民待遇+ネガティブリスト」の管理モデルを実行することだ。李氏によると、これは改革開放以降の外国企業による投資分野の成功経験を十分に取り入れており、特に自由貿易区の手法と措置によって形成されていると指摘した。


潘氏も、中国の一連の外資参入改革・政策を法律に格上げし、法律という形式により参入前内国民待遇+ネガティブリストの制度を明確にすることで、外国企業に公平な待遇と法律の保障を提供すると判断した。「これは中国の商品・要素流動型の開放を、ルールなどの制度型開放に転換させる重要な象徴だ」


外国企業の中国における投資の合法的な権益をより良く保護


公開された資料によると、草案の内容は「総則」「投資促進」「投資保護」「投資管理」「法的責任」「附則」の6章・41項目に分かれる。


潘氏は、草案の中身は敏感な問題を見据え、明確な規定を設けており、深い印象を受けたと話した。例えば「投資促進」には「同等、公平、平等」などの表現が多数使用されており、外資からの訴えに反応している。


草案は投資促進について、国が企業発展を支援する各種政策が、外国企業にも同等に適用されるとした。外国企業は標準化活動に平等に参与し、政府調達活動に公平に参与し、国内企業と同じく資金調達の利便性を手にし、法に基づき株式や社債などの証券の公開発行及びその他の手段により資金調達できるとした。


これらの内容はこれまで外国企業が報告した多くの問題に対応している。潘氏は「今回の外国企業による投資の立法を通じ、中国市場で投資・興業に取り組む外国企業が公平な待遇を受けられるようになる」と述べた。


潘氏によると、これまでの外資3法と比べ、草案の知的財産権に関する規定も非常に注目されている。


近年、知的財産権をめぐりトラブルが生じている。今回の草案は、外国人投資家及び外国企業の知的財産権を保護し、技術移転を強制するという行政機関の行為を禁止すると特に規定した。また自主的の原則と商業ルールに基づき技術協力を展開することを奨励し、技術協力の条件については投資各社が公平な原則と平等な協議により決められるべきと強調した。潘氏は「これは外国企業による投資の後顧の憂いを解消する」と話した。

外資導入水準の向上で高品質発展を促進


周知の通り、中国経済の発展は質向上と効果拡大の重要な時期を迎えている。潘氏は、「外商投資法」は外国人投資家の知的財産権の保護を拡大し、「ハイテクを持つ外国企業の中国進出、対中投資を促す」との見解を示した。これは中国の外資導入の質とレベルを大幅に引き上げる。それと共に、外資は中国経済の発展においてより積極的な力を発揮することになる。


李氏は、「外商投資法」は原則的な規定に過ぎず、多くの詳細な制度設計と関連手続きなどをさらに具体化させなければならないと述べた。「この法律の可決後、関連部門は情報報告制度、安全審査制度、独占禁止審査制度など、関連制度の制定を急ピッチで進めなければならない。また関連する省・直轄市も地域の実情に基づき、関連する地方の制度を制定することで、この外国企業による投資の基礎的法律をより良く実施・貫徹することができる」








(チャイナネット)


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